1976-05-14 第77回国会 衆議院 文教委員会 第6号
○受田委員 臨時と思うてスタートしたが、どうもぐあいが悪いのでそのまま引き続いて長期法になったというこの口実をいま申されたわけです。 大学の運営に関する臨時措置法は昭和四十四年にできて、五年後にはこれが廃止するものとするとおしまいにうたってある。にもかかわらず、「廃止するものとする。」というのを廃止していない。うそをついておる。法律に忠実でない。立法の精神にもとっておる。
○受田委員 臨時と思うてスタートしたが、どうもぐあいが悪いのでそのまま引き続いて長期法になったというこの口実をいま申されたわけです。 大学の運営に関する臨時措置法は昭和四十四年にできて、五年後にはこれが廃止するものとするとおしまいにうたってある。にもかかわらず、「廃止するものとする。」というのを廃止していない。うそをついておる。法律に忠実でない。立法の精神にもとっておる。
しかも、こっちは時限法であって、こっちは長期法でありますから、七条の方は、本法の附則二項の、行政管理庁設置法に「附則第三項の次に次の一項を加える。」この条文のような方法で、実際の運用面において、重複審議というものは避けられるのではないか。そういうことで、そういう方法をとったのであります。